| 魁商塾とは?>概要>塾生の取り組み>提供コンテンツ>規約 |
| ■魁 商 塾 規約 |
|
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この組織は「魁商塾(以下「本塾」という)」と称する
(主 宰)
第2条 当塾は有限会社クオールエイド(以下「エイド」という)が主宰する
2.エイド内に当塾事務局を設置する。事務局については別に定める
(目 的)
第4条 当塾は、塾生の事業面での成功の達成を支援することを通じて、当塾に関わる人々の生活の充実に資することを目的とする。
第2章 事業および経費
(事 業)
第5条 前条の目的を達成するため、当塾は次の事業を行う
1.「店づくりの転換」作業現場としての機能の提供
2.塾生が取り組む「店づくりの転換」の支援
3.塾生相互の提携による切磋琢磨の機会の提供
4.Webサイト、機関誌の発行
5.その他本会の目的達成に必要な事業
(経 費)
第6条 当塾の経費は次の収入を持って充てる
(1) 入会金
(2) 会 費
(3) 事業収入
(4)その他
第3章 塾 生
(塾 生)
第7条 当塾の目的に賛同する個人・団体は所定の手続きを経て塾生になることができる
2.入会の手続きについては別に定める
(塾生の権利)
第8条 塾生は次の権利を有する。
(1) 当塾が塾生を対象に行う事業に参加すること
(2) 当塾が実施する調査研究事業の成果を享受すること
(3) (有)クオールエイド社が開催する公開セミナーを無償で受講すること
(4) 次のサービスを無償で受けること。
@経営その他自己の事業に関する相談
A機関誌の無料配付
B当塾サイトの利用
(入退会)
第9条 当塾への入退会は原則として塾生の自由意志による
2.入会にあたっては所定の入会申込書に別に定める推薦人の推薦書を添えて事 務局に提出するものとする
3.退会を希望する場合は、1ヶ月前に文書で申し出ること
この場合、文書記載の期日をもって退会したものとする
4.別に定める期間内に所定の賦課金を納入しなかった塾生は自動的に退会したものと見なす
(除 名)
第10条 次の各項に抵触するに至った塾生は除名することができるものとする
(1) 当塾の名誉を著しく傷つける言動があった場合もしくは社会人としての品位に著しく欠ける言動を行った場合
(2) この規約に対する重大な違反があった場合
(3) この規約に基づく規定に対する重大な違反があった場合
第4章 賦課金
(賦課金)
第11条 塾生は別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2.塾生が納入した賦課金は、当塾にその責めがある場合を除いて返還しない
3.当塾の事業のうち、経費の負担を必要とするものについては、別に定めるところにより受益者から徴収する。
第5章 組 織
(組 織)
第12条 当塾の構成は次のとおりとする。
(1) 当塾本体:塾生全体
(2) 地域支部:別に定める地域ごとに組織する支部
(3) 業種当塾:別に定める業種ごとに組織する支部
2.支部の組織については別に定める
第6章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第13条 この会則は別に定める手続きによる場合のほか変更することが出来ない
(解 散)
第14条 当塾は別に定める手続きにより解散する
附 則
1.この規約は平成16年4月1日から施行する
2.設立当初の入会金および会費は次のとおりとする
(1)入会金: 10,000円(平成19年9月30日までの入会者については免除)
(2)会 費:月額 500円(1年分前納)
3.第9条2講の規定に関わらず、平成19年4月1日〜9月30日の間に参加を希望する者は推薦を必要としない。
|
|
■メルマガ配信中!
先駆成功魁商塾
<<繁盛店づくり>>
 |