RONの六法全書 on LINE 様より
目次
第一章 総則(第一条−第六条)
第二章 市街地の整備改善等(第七条−第十五条)
第三章 商業等の活性化のための特定事業等の促進(第十六条−第三十六条)
第四章 雑則(第三十七条−第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市の中心の市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、都市機能の増進及び経済活力の向上を図ることが必要であると認められる中心市街地について、地域における創意工夫を生かしつつ、市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進するための措置を講ずることにより、地域の振興及び秩序ある整備を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(中心市街地)
第二条 この法律による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの(以下「中心市街地」という。)について講じられるものとする。
一 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
二 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
三 当該市街地において市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。
(施策における配慮)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策の策定及び実施に当たっては、地域住民等の理解と協力を得るとともに、民間事業者の能力の活用を図るよう配慮し、その施策全般にわたり、必要な施策を総合的かつ相互に連携を図りつつ講ずるよう努めなければならない。
(定義)
第四条 この法律において「商業基盤施設」とは、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための施設をいい、「商業施設」とは、小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設であって、商業基盤施設以外のものをいう。
2 この法律において「都市型新事業」とは、中心市街地に集まる一般消費者等の多様かつ高度な需要に即応して、新商品の生産若しくは新役務の提供又は商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供の方式の改善を行う次に掲げる事業であって、中心市街地における事業の構造の高度化又は国民生活の利便の増進に寄与するものをいう。
一 主として一般消費者の生活の用に供される工業製品の製造又は加工の事業
二 役務をその媒体である物の提供を通じて提供する事業
3 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第二号の三から第五号までのいずれかに該当するものをいう。
一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
4 この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 商業基盤施設又は相当規模の商業施設を整備する事業(次項に掲げるものを除く。第二十二条において「特定商業施設等整備事業」という。)
二 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業
三 食品(飲食料品(花きを含む。)のうち薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の小売業の業務を行う者(以下この号において「食品小売業者」という。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品小売業者を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、相当数の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)を整備する事業で、中心市街地における食品の流通の円滑化に特に資するもの(第二十七条において「中心市街地食品流通円滑化事業」という。)
四 その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、国土交通省令で定めるもの
五 中心市街地における貨物の運送の効率化を図るために行う次に掲げる事業を併せて実施する事業(以下「貨物運送効率化事業」という。)
イ 特定の中心市街地から集貨された貨物の仕分又は当該中心市街地への貨物の配達に必要な仕分を専ら行うための次に掲げる施設であって政令で定めるものを整備する事業
(1) 貨物の積卸しのための施設
(2) 上屋又は荷さばき場
(3) (1)又は(2)に掲げる施設に附帯する駐車場又は車庫
ロ イに掲げる施設を利用して行う一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。)又は第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種利用運送事業をいう。以下同じ。)であって、国土交通省令で定めるもの
六 電気通信業又は放送業(有線放送業を含む。)の用に供する施設であって、中心市街地とその他の地域との間又は中心市街地の区域内における多様な電気通信を高度に行うための機能を有する共同利用施設(これと一体的に設置される展示施設、研修施設その他の電気通信のサービスの普及を図るための施設を含む。)の整備及び管理を行う事業(第三十一条において「中心市街地電気通信施設整備事業」という。)
5 この法律において「中小小売商業高度化事業」とは、第十九条第一項の認定構想推進事業者と共同で次の各号に掲げる者が実施(第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、第一号又は第二号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。)をする当該各号に定める事業及び同項の認定構想推進事業者であって次の各号に掲げる者が単独で実施する当該各号に定める事業をいう。
一 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項に規定する商店街振興組合等 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う同項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)
二 中小小売商業振興法第四条第二項に規定する事業協同組合等 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う店舗を一の団地に集団して設置する同項の事業
三 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための中小小売商業振興法第四条第三項第一号に規定する共同店舗等(第六号において「共同店舗等」という。)の設置の事業
四 協業組合 中小小売商業振興法第四条第三項第二号に定める事業
五 二以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続している会社を含む。) 当該会社の店舗等(中小小売商業振興法第四条第三項第二号に規定する店舗等をいう。次号において同じ。)の設置の事業
六 二以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む当該会社の店舗等の設置の事業
七 商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。) 商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う中小小売商業振興法第四条第六項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)
(基本方針)
第五条 主務大臣は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 中心市街地における市街地の整備改善及び商業の活性化の一体的推進の意義に関する事項
二 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
三 中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
四 中心市街地における商業基盤施設の整備その他の商業の活性化のための事業及びこれと併せて実施される都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための事業に関する基本的な事項
五 前二号の事業の一体的推進に関する事項その他必要な事項
3 基本方針においては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 前項第三号及び第四号の事業と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 電気通信の高度化を図るための事業
二 特定事業及び中小小売商業高度化事業の実施について指針となるべき事項
4 主務大臣は、基本方針を定めるに当たっては、基本計画に基づき行われる第二項第三号及び第四号の事業並びに前項第一号イ及びロに掲げる事業並びに同項第二号の事業が一体的かつ総合的に行われるようこれを定めるものとする。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
6 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画)
第六条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針
二 中心市街地の位置及び区域
三 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進の目標
四 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
五 商業の活性化のための事業(これと併せて実施する都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための事業について定める場合にあっては、当該事業を含む。)に関する事項(中小小売商業高度化事業について定める場合にあっては、当該事業の対象とすべき商業の集積及び当該事業の目標)
六 前二号の事業の一体的推進のために必要な事項
3 基本計画においては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めることができる。
一 前項第四号及び第五号の事業と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 電気通信の高度化を図るための事業
二 第四条第四項第三号から第六号までに掲げる特定事業に関する事項
三 その他必要な事項
4 基本計画は、都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即したものでなければならない。
5 市町村は、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、第二項第五号に掲げる事項について、当該市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会の意見を聴かなければならない。
6 市町村は、基本計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣及び都道府県に基本計画の写しを送付しなければならない。
7 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
第二章 市街地の整備改善等
(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)
第七条 基本計画において定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第三項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画(基本計画において定められた中心市街地(以下「特定中心市街地」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、交通施設、情報処理施設その他の特定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設で国、地方公共団体、第十条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置するもの(同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、基本計画において前条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」とあるのは「第三条第三項」と、「第百四条第十一項」とあるのは「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第二項において準用する第百四条第十一項」と読み替えるものとする。
3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。
4 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。
第八条及び第九条 削除
(中心市街地整備推進機構の指定)
第十条 市町村長は、公益法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。
2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(推進機構の業務)
第十一条 推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 特定中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
三 特定中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。
(監督等)
第十二条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 市町村長は、推進機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市町村長は、推進機構が前項の規定による命令に違反したときは、第十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
5 第三項の規定により第十条第一項の指定を取り消した場合における前条第三号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
(情報の提供等)
第十三条 国及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(路外駐車場についての都市公園の占用の特例等)
第十四条 市町村は、基本計画において、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第四条第二項第五号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に関する事項を定めたときは、遅滞なく、同条第一項の駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を明らかにした路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めるものとする。
2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「特定駐車場事業概要」という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第五条第一項の公園管理者をいう。次項において同じ。)の同意を得なければならない。
3 前項の特定駐車場事業概要が定められた駐車場法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による駐車場整備計画の公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条の許可を与えるものとする。
(都市計画に基づく事業の推進)
第十五条 国及び地方公共団体は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等又は同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、基本計画の達成に資するため、土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章 商業等の活性化のための特定事業等の促進
(特定事業計画の認定)
第十六条 基本計画に定められた特定事業を実施しようとする者(当該特定事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定事業者」という。)は、当該特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該特定事業計画を検討し、意見を付して、主務大臣に送付するものとする。
3 特定事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定事業の目標
二 特定事業の内容
三 特定事業の実施時期
四 特定事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第五条第三項第二号の指針となるべき事項に照らして適切なものであること。
二 前項第三号及び第四号に掲げる事項が当該特定事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 特定事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定事業者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当しないこと。
5 主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(特定事業計画の変更等)
第十七条 前条第四項の認定を受けた者(その者の設立に係る同条第一項の法人を含む。以下「認定特定事業者」という。)は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定特定事業者が当該認定に係る特定事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(中小小売商業高度化事業構想の認定)
第十八条 商工会、商工会議所又は特定会社若しくは公益法人であって政令で定める要件に該当するものその他中心市街地における中小小売商業高度化事業の総合的な推進を図るのにふさわしい者として政令で定める者は、基本計画に中小小売商業高度化事業に係る事項が記載されている場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業を当該者と共同で実施すると見込まれる者の意見を聴いた上で、当該中小小売商業高度化事業に関する総合的かつ基本的な構想(以下「中小小売商業高度化事業構想」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該中小小売商業高度化事業構想が適当である旨の認定を申請することができる。
2 中小小売商業高度化事業構想には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定中心市街地における中小小売商業高度化事業の概要
二 前号の事業を実施することにより期待される効果
3 市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小小売商業高度化事業構想が基本計画の内容に照らして適切なものであり、かつ、当該中小小売商業高度化事業構想に係る事業が実施可能であると認めるときは、その認定をするものとする。
4 市町村は、前項の規定による認定を行ったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(中小小売商業高度化事業構想の変更等)
第十九条 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定構想推進事業者」という。)は、当該認定に係る中小小売商業高度化事業構想を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。
2 市町村は、認定構想推進事業者が作成した当該認定に係る中小小売商業高度化事業構想(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)に係る事業が、経済事情の変動その他情勢の推移により実施可能でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(中小小売商業高度化事業計画の認定)
第二十条 前条第二項の中小小売商業高度化事業構想に記載されている中小小売商業高度化事業を、認定構想推進事業者と共同で実施しようとする第四条第五項各号に掲げる者(同項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に掲げる者にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に掲げる者にあっては特定会社を設立しようとする者を含む。)は認定構想推進事業者と共同で、単独で実施しようとする認定構想推進事業者は単独で、当該中小小売商業高度化事業に関する計画(以下「中小小売商業高度化事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該中小小売商業高度化事業計画を検討し、意見を付して、経済産業大臣に送付するものとする。
3 中小小売商業高度化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 中小小売商業高度化事業の目標及び内容
二 中小小売商業高度化事業の実施時期
三 中小小売商業高度化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小小売商業高度化事業計画が基本方針のうち第五条第三項第二号の指針となるべき事項の内容に照らして適切なものであること、当該中小小売商業高度化事業計画に係る中小小売商業高度化事業が確実に実施される見込みがあることその他政令で定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
5 経済産業大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
(中小小売商業高度化事業計画の変更等)
第二十一条 前条第四項の認定を受けた者(以下「認定中小小売商業高度化事業者」という。)は、当該認定に係る中小小売商業高度化事業計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定中小小売商業高度化事業者が作成した当該認定に係る中小小売商業高度化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小小売商業高度化事業計画」という。)に従って中小小売商業高度化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務)
第二十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、特定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 特定中心市街地において、次に掲げる施設の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受けてこれらの施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。
イ 商業基盤施設
ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設
二 特定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、特定中心市街地における商業の活性化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 認定特定事業者が認定特定事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び研修その他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業であって、特定中心市街地における商業の活性化に資するものに必要な資金の出資を行うこと。
3 機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 特定中心市街地における第一項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡
二 第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場(以下この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助
第二十三条から第二十五条まで 削除
(中小企業信用保険法の特例)
第二十六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定特定事業計画に基づく第四条第四項第二号に掲げる特定事業(特定会社又は公益法人が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該公益法人が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)の実施に必要な資金に係るもの又は認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第五項第一号から第六号までに掲げる中小小売商業高度化事業の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証(以下「中心市街地商業等活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 中心市街地商業等活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
| 第三条の三第二項 | 当該保証をした | 中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
| 当該債務者 | 中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 認定特定事業計画に基づく第四条第四項第二号に掲げる特定事業又は認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第五項第七号の中小小売商業高度化事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。)を実施する公益法人(その出資金額又は拠出された金額の二分の一以上が中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。)であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化支援関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、特定会社又は前項の公益法人が行う認定中小小売商業高度化支援等事業(特定会社又は公益法人が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該公益法人が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を除く。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第三条第一項並びに第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同法第三条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、同法第三条の二第一項及び第三項中「八千万円」とあるのは「一億六千万円(中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、八千万円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(食品流通構造改善促進機構の業務の特例)第二十七条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、特定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 認定特定事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(以下この条において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定食品流通円滑化事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定食品流通円滑化事業に参加すること。
三 認定食品流通円滑化事業を実施する者の委託を受けて、認定特定事業計画に従って施設の整備を行うこと。
四 認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(食品流通構造改善促進法の適用)
第二十八条 前条の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、食品流通構造改善促進法第十三条第一項中「前条第一号に掲げる業務」とあるのは「前条第一号に掲げる業務及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十七条第一号に掲げる業務」と、同法第十四条第一項中「第十二条第一号に掲げる業務」とあるのは「第十二条第一号に掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法第二十七条第一号に掲げる業務」と、同法第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号中「第十二条各号に掲げる業務」とあるのは「第十二条各号に掲げる業務又は中心市街地整備改善活性化法第二十七条各号に掲げる業務」と、同項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは中心市街地整備改善活性化法」とする。
(道路運送法の特例)
第二十九条 第四条第四項第四号に掲げる事業を実施する認定特定事業者が認定特定事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならない場合又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
(貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例)
第三十条 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定事業者であって第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録(以下この条において「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第三条の許可(同法第九条第一項の認可を含む。)を受けているものが特定事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定事業者がその特定事業計画について第十六条第四項の認定を受けたときは、当該特定事業者は、第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第九条第一項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者については、当該認定特定事業計画のうち貨物利用運送事業法第五条第一項第一号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる事項に相当する部分を同条第一項第二号の事業計画とみなして、貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法の規定を適用する。
3 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定事業者であって第一種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの(第一項の規定により第一種利用運送事業許可を受けたものとみなされる者を除く。)が特定事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを実施するに当たり貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定事業者がその特定事業計画について第十六条第四項の認定を受けたときは、当該特定事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。
4 貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者が認定特定事業計画に従って第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定事業者がその認定特定事業計画について第十七条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。
5 貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者のうち第四条第四項第五号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合又はその連合会であって政令で定めるもの又は民法第三十四条の規定により設立された社団法人である場合にあっては、当該認定特定事業者が認定特定事業計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定特定事業者の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第八条第一項及び第九条(同法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者たる第一種貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業登録を受けた者をいう。)が認定特定事業者たる他の運送事業者と認定特定事業計画に従って同法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定特定事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
7 第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。
第三十一条及び第三十二条 削除
(課税の特例)
第三十三条 認定中小小売商業高度化事業計画に従って中小小売商業高度化事業を実施しようとする者が、当該認定中小小売商業高度化事業計画に従って取得し、又は建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第三十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画に係る商業基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について、当該商業基盤施設の設置の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該商業基盤施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(指導及び助言)
第三十五条 国及び地方公共団体は、認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第三十六条 主務大臣は、認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、特定事業及び中小小売商業高度化事業の実施状況について報告を求めることができる。
第四章 雑則
(地方債についての配慮)
第三十七条 地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保)
第三十八条 国及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、基本計画の達成に資する施設の整備その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。
(主務大臣)
第三十九条 第五条第一項及び第四項から第六項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第三項第一号イに掲げる事業に係る部分については国土交通大臣、同号ロに掲げる事業に係る部分については総務大臣、同項第二号に掲げる事項のうち、特定事業に係る部分については当該特定事業を所管する大臣、中小小売商業高度化事業に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣とする。
2 第六条第六項における主務大臣は、経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣とする。ただし、基本計画に次の各号に掲げる事項が定められている場合においては、経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣並びに当該各号に定める大臣とする。
一 第六条第三項第一号イに掲げる事業に関する事項 国土交通大臣
二 第六条第三項第一号ロに掲げる事業に関する事項 総務大臣
三 特定事業に関する事項 当該特定事業を所管する大臣
3 第六条第七項における主務大臣は、経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣とする。ただし、基本計画に次の各号に掲げる事項が定められている場合においては、当該事項については当該各号に定める大臣、その他の事項については経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣とする。
一 第六条第三項第一号イに掲げる事業に関する事項 国土交通大臣
二 第六条第三項第一号ロに掲げる事業に関する事項 総務大臣
三 特定事業に関する事項 当該特定事業を所管する大臣
四 中小小売商業高度化事業に関する事項 経済産業大臣
4 第十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十七条第一項及び第二項における主務大臣は、特定事業計画に係る特定事業を所管する大臣とする。
5 第三十六条における主務大臣は、特定事業に係る報告については当該特定事業を所管する大臣、中小小売商業高度化事業に係る報告については経済産業大臣とする。
(権限の委任)
第四十条 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(罰則)
第四十一条 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(基金に対する日本政策投資銀行の出資)
第四条 日本政策投資銀行は、基金が第二十二条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、基金に出資することができる。
2 前項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第四十四条第二項中「出資」とあるのは「出資及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)附則第四条第一項の規定により行う出資」と、同法第五十四条第一号中「場合」とあるのは「場合及び中心市街地整備改善活性化法附則第四条第一項の規定により財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法附則第四条第一項の規定による出資」とする。
3 第一項の規定により日本政策投資銀行が出資する場合においては、日本政策投資銀行法第二十条第二項の規定は適用しない。
(国の無利子貸付け等)
第五条 国は、当分の間、都道府県に対し、特定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は認定中小小売商業高度化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、市町村に対し、特定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該市町村が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は認定中小小売商業高度化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第六条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号中「限り、ホに掲げる土地にあつては被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものに」を削り、同号ホ中「土地」の下に「(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものに限る。)」を加え、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 現に地域社会の中心となつている都市(その中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条の中心市街地について同法第六条第一項の基本計画が作成されたものに限る。)で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(同法第七条第一項の特定中心市街地の区域で政令で定めるものの区域内にあるものに限る。)
第一条第二項を次のように改める。
2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金を貸し付けることができる。
一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構に対する同法第百十七条第三号に規定する土地のうち前項第三号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
二 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構に対する同法第十一条第三号に規定する土地のうち前項第三号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
第二条第一項中「及び同号ホ」を「並びに同号ホ及びヘ」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第七条 都市再開発法の一部を次のように改正する。
第二条の二第五項第二号中「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の承認基本計画に係る拠点地区の既に市街地を形成している」を「次のイ又はロに掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の承認基本計画に係る拠点地区の既に市街地を形成している区域
ロ 人口及び産業が過度に集中している大都市及びその周辺地域以外の地域において現に地域社会の中心となつている都市で政令で定めるものの区域内の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第一項の特定中心市街地の区域
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第八条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「第九条第一号に掲げる業務及びこれに」を「第九条第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに」に改め、同条第四項及び第五項中「業務」の下に「並びに同条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」を加える。
第十二条の次に次の一条を加える。
(特定商業集積推進資金)
第十二条の二 基金は、第九条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、特定商業集積推進資金を設けるものとする。
2 基金は、特定商業集積推進資金に係る経理については、特別勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 基金は、前条第二項の規定にかかわらず、第十一条第二項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらかじめ大蔵大臣及び経済産業大臣の承認を受けた金額の範囲内において特定商業集積推進資金に充てるものとする。
4 特定商業集積推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、特定商業集積推進資金に充てるものとする。
第十三条第一項中「とし、特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」とあるのは「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第九条第三号に掲げる業務」」を削り、同条第二項中「前二条」を「前三条」に改める。
附 則 [平成11年6月11日法律第73号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 [平成11年6月16日法律第76号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
附 則 [平成12年3月31日法律第16号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 [平成13年6月27日法律第75号] [抄]
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
附 則 [平成14年2月8日法律第1号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [平成14年3月31日法律第11号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]
附 則 [平成14年6月12日法律第65号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 [平成14年6月19日法律第77号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 [平成14年11月22日法律第109号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]
附 則 [平成14年12月6日法律第134号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。[後略]
附 則 [平成14年12月11日法律第146号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。[後略]
附 則 [平成15年6月20日法律第100号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。[後略]
附 則 [平成16年3月31日法律第14号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。[後略]
附 則 [平成16年4月21日法律第35号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
以上
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